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介護保険法施行規則 第二十二条の四 (法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)

第二十二条の四

第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。

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