(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準) 第二十二条の五 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗