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介護保険法施行規則 第十七条の九 (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)

第十七条の九

第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分とする。

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