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介護保険法施行規則 第十五条 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

第十五条

第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 養護老人ホーム
  2. 軽費老人ホーム

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平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項各号に掲げる要支援状態区分とする。

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