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介護保険法施行規則 第二十二条の二十 (法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)

第二十二条の二十

第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分とする。

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