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介護保険法施行規則 第二十二条の十九 (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

第二十二条の十九

第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

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