(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点) 第二十二条の十八 法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の十八を開く ↗