(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者) 第二十二条の二十一 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者二法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者介護支援専門員 e-Gov法令検索で第二十二条の二十一を開く ↗