(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者) 第十九条の七 法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、当該患者に医療を提供する歯科医師又は薬剤師とする。 e-Gov法令検索で第十九条の七を開く ↗