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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条の七 (法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)

第十九条の七

法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、当該患者に医療を提供する歯科医師又は薬剤師とする。

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