(法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)
第十九条の八
法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第一項の規定による調査及び研究を行う厚生労働大臣に対し支払基金又は連合会が電子診療録等情報を提供する場合とする。
法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第一項の規定による調査及び研究を行う厚生労働大臣に対し支払基金又は連合会が電子診療録等情報を提供する場合とする。