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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条の五 (電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)

第十九条の五

法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。

2法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。

  1. 前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者が国民が閲覧することが適切なものとして支払基金又は連合会に対して提供したものに限る。)
  2. 前条第三号ロに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  3. 前条第三号ハに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  4. 前条第三号ニに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  5. 前条第四号に掲げる情報
  6. 前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報

3法第十二条の三第二項の規定による同項に規定する医師等(以下この条において「医師等」という。)に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法又は表示方法により行うものとする。

4法第十二条の三第二項の規定による医師等に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。

  1. 前条第一号に掲げる情報
  2. 前条第二号に掲げる情報
  3. 前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者が医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することが適切なものとして支払基金又は連合会に対して提供したものに限る。)
  4. 前条第三号ロに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  5. 前条第三号ハに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  6. 前条第三号ニに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  7. 前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報

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