条文くん法令検索 AIに質問する

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条の三 (電磁的方法による電子診療録等情報の提供)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(電磁的方法による電子診療録等情報の提供)

第十九条の三

法第十二条の三第一項の規定による支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報(同項に規定する電子診療録等情報をいう。以下同じ。)の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第十九条の三(電磁的方法による電子診療録等情報の提供)について教えてください」と聞く
← 第十九条の二(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 目次 第十九条の四(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの) →