(電磁的方法による電子診療録等情報の提供) 第十九条の三 法第十二条の三第一項の規定による支払基金又は連合会に対する電子診療録等情報(同項に規定する電子診療録等情報をいう。以下同じ。)の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗