(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第十九条の四
法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
- 一紹介状(これに関連する情報を含む。)
- 二入院期間中の診療経過の要約(これに関連する情報を含む。)
- 三次に掲げる情報
- イ傷病名に関する情報
- ロ検査に関する情報
- ハ感染症に関する情報
- ニアレルギーに関する情報
- イ
- 四医師その他の医療従事者が患者に対して行う指導に関する情報
- 五その他必要な情報