第十七条
都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
- 一養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数
- 二養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積
- 三養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であつて、入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
- 四養護老人ホームの入所定員
3養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。