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老人福祉法 第十七条 (施設の基準)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(施設の基準)

第十七条

都道府県は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  1. 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数
  2. 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積
  3. 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であつて、入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  4. 養護老人ホームの入所定員

3養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた医療に係るこの法律による改正前の老人福祉法第十条の二の規定による老人医療費の支給については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例により支給されることとされた老人医療費については、この法律による改正前の老人福祉法第三十六条から第三十九条までの規定はなお効力を有する。

3施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条及び第十条の二に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担については、なお従前の例による。

4施行日前に行われたこの法律による改正前の老人福祉法第十条の規定による措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

老人福祉法第十四条の四第二項の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業(施行日の前日までに老人福祉法第十四条の届出がされたものを除く。)が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

2老人福祉法第二十九条第七項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の届出がされたものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

3老人福祉法第二十九条第七項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の届出がされたものその他の前項に規定する厚生労働省令で定めるものに限る。)に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行の日から起算して三年を経過した日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

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