条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法施行規則 第五条 (養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)

昭和三十八年厚生省令第二十八号府省令
(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)

第五条

第十六条第三項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。

  1. 廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
  2. 廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
  3. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
  4. 入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
  5. 入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法施行規則第五条(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の三(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出) 老人福祉法施行規則 目次 第五条の二(身分を示す証明書) →