(施設長の責務)
第二十三条
特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。