(記録の整備)
第九条
特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第二条第一項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームについて、この省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第三十五条第四項第一号イ(4)(i)の規定を適用する場合においては、同号イ(4)(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。