(福祉用具専門相談員の員数)
第百九十四条
指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
- 一指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項
- 二指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項
- 三指定特定福祉用具販売事業者第二百八条第一項