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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十五条 (管理者)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(管理者)

第百九十五条

指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

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