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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十六条 (設備及び備品等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(設備及び備品等)

第百九十六条

指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百三条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

  1. 福祉用具の保管のために必要な設備
    1. 清潔であること。
    2. 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
  2. 福祉用具の消毒のために必要な器材

3指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百六十八条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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