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介護保険法施行規則 第二十二条の三十 (名簿等の提出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(名簿等の提出)

第二十二条の三十

介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。

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