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介護保険法施行規則 第二十二条の二十四 (研修の方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(研修の方法)

第二十二条の二十四

研修は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。

2講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。

3研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

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