(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二
法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十一条第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「修得したもの」とあるのは、「修得したもの及び三年以上介護等の業務に従事した者のうち、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者であつて、附則第十三条第三号の喀痰吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの」と読み替えるものとする。