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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第一条 (医師の指示の下に行われる行為)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(医師の指示の下に行われる行為)

第一条

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。

  1. 口腔内の喀痰吸引
  2. 鼻腔内の喀痰吸引
  3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  5. 経鼻経管栄養

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十一条及び第二十二条第四項並びに附則第一条の二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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