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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第四条 (社会福祉士試験の方法)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(社会福祉士試験の方法)

第四条

社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。

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(特定行為)

法附則第十条第一項に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)は、次の表の上欄に掲げる喀痰吸引等研修(法附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修をいう。以下同じ。)の課程に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。

改正法附則第十四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 住民票の写し
  2. 新法附則第三条第一項に規定する特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得した者であることを証する書類
  3. その他必要な書類

2改正法附則第十四条第三項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。

  1. 口腔内の喀痰吸引
  2. 鼻腔内の喀痰吸引
  3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  5. 経鼻経管栄養

平成十九年改正法附則第六条の二第一項の規定により介護福祉士となる資格を有する者(介護福祉士試験に合格した者を除く。)について新規則第二十四条の二及び第二十六条の規定を適用する場合においては、新規則第二十四条の二第三号中「介護福祉士試験に合格した」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第六条の二第一項に該当するに至った」と、新規則第二十六条中「第十三条第一項」と、」とあるのは「第十三条第一項」と、「を添えて」とあるのは「及び社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第六条の二第一項に該当することを証する書面を添えて」と、」とする。

(受験資格に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。

2この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第九項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第三号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。

3この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。

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