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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第三条

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令

第三条

法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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(試験施行期日等の公告)
附則

社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下この条及び次条において「旧盲学校等」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第六項第一号の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校(以下この条及び次条において「特別支援学校」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。

2施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。

3施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第六号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者とみなす。

4施行日前に旧盲学校等の専攻科において指定科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等(同令第一条第一項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)において実習科目を修めたものは、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第七号の適用については、特別支援学校の専攻科において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたものとみなす。

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十一条第一号から第三号までに掲げる高等学校又は中等教育学校であって旧規則別表第一又は第二に掲げる教科目及び単位数(以下この条において「旧科目等」という。)により介護福祉士の養成を行うもの(以下この条において「旧高等学校等」という。)に在学し、同日以後に旧規則第二十一条第一号から第三号までに規定する要件に該当することとなった者は、新規則第二十一条の規定にかかわらず、介護福祉士の試験を受けることができる。

改正法附則第十三条第二項の申請をしようとする特定登録者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住民票の写し
  2. 改正法附則第十三条第三項に規定する指定研修課程を修了したことを証する書類
  3. 現に交付を受けている介護福祉士登録証
  4. その他必要な書類
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年改正法附則第六条の規定により介護福祉士となる資格を有する者が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の規定に基づく登録をする場合における登録事項及び登録の申請については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号。次条において「新規則」という。)第二十四条の二及び第二十六条の規定並びに別記様式第六の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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