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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第五条 (社会福祉士試験の科目)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(社会福祉士試験の科目)

第五条

社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 医学概論
  2. 心理学と心理的支援
  3. 社会学と社会システム
  4. 社会福祉の原理と政策
  5. 社会保障
  6. 権利擁護を支える法制度
  7. 地域福祉と包括的支援体制
  8. 高齢者福祉
  9. 障害者福祉
  10. 児童・家庭福祉
  11. 十一
    貧困に対する支援
  12. 十二
    保健医療と福祉
  13. 十三
    刑事司法と福祉
  14. 十四
    ソーシャルワークの基盤と専門職
  15. 十五
    ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
  16. 十六
    ソーシャルワークの理論と方法
  17. 十七
    ソーシャルワークの理論と方法(専門)
  18. 十八
    社会福祉調査の基礎
  19. 十九
    福祉サービスの組織と経営

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(認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請)

法附則第十一条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第十三条第三号の喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類及び住民票の写しを添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 喀痰吸引等研修を修了した特定行為
  3. その他必要な事項

平成二十八年四月一日において新法附則第二十条第一項の登録を受けている者であって新法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務を行っているものは、新規則第二十六条の二第一項の申請書を当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しない場合においても、同日に新法第四十八条の三第一項の登録を受けたものとみなす。

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