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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第五条の二 (試験科目の免除)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(試験科目の免除)

第五条の二

精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。

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(法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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