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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第六条の二 (令第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(令第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)

第六条の二

社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。

2第十二条第一項の厚生労働省令で定める額は、第五条の二の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあつては一万六千二百三十円とし、前項に規定する場合にあつては一万六千八百四十円とする。

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