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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第六条 (社会福祉士試験の受験手続)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(社会福祉士試験の受験手続)

第六条

社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第八条において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

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(認定特定行為業務従事者認定証の記載事項)

認定特定行為業務従事者認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)の氏名及び生年月日
  2. 認定特定行為業務従事者が行う特定行為
  3. その他必要な事項
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