(社会福祉士試験の受験手続)
第六条
社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第八条において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第八条において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
認定特定行為業務従事者認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。