(受験手数料の納付)
第七条
法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第六条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第六条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
認定特定行為業務従事者は、附則第五条各号に掲げる事項に変更があつたときは、認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。