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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十四条の二 (介護福祉士の登録事項)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(介護福祉士の登録事項)

第二十四条の二

第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等)
  3. 介護福祉士試験に合格した年月
  4. 第一条各号に掲げる行為のうち実地研修を修了したもの

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