(介護福祉士の登録事項) 第二十四条の二 法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等)三介護福祉士試験に合格した年月四第一条各号に掲げる行為のうち実地研修を修了したもの e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗