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社会福祉士及び介護福祉士法 第十一条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)

昭和六十二年法律第三十号法律
(指定試験機関の役員の選任及び解任)

第十一条

指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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認定特定行為業務従事者認定証は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が交付する。

2認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が行う研修(以下「喀痰吸引等研修」という。)の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

3都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。

  1. 心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  3. この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  4. 第四十二条第二項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により介護福祉士の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 次項の規定により認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者

4都道府県知事は、認定特定行為業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることができる。この場合において、当該処分の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  1. 前項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
  2. 前号に該当する場合を除くほか、特定行為の業務に関し不正の行為があつた場合
  3. 虚偽又は不正の事実に基づいて認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場合

5前各項に定めるもののほか、認定特定行為業務従事者認定証の交付、再交付及び返納、第二項の都道府県知事の認定その他認定特定行為業務従事者に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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