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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第五条 (報告)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(報告)

第五条

指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

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(委託することのできない事務)

法附則第十二条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 法附則第十一条第二項の規定による認定の事務
  2. 法附則第十一条第三項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付の拒否に係る事務

前二条に定めるもののほか、旧指定養成施設等に関し必要な経過措置は、主務省令で定める。

(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に係る部分に限る。)、第十四条の二(同法に係る部分に限る。)又は附則第三条(同法に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為により同法の規定により罰金の刑に処せられた者について適用する。

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