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社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第十一条 (報告を要する事項)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(報告を要する事項)

第十一条

第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該学年度の学年別学生数
  2. 前学年度における教育実施状況の概要
  3. 前学年度における教員及び実習指導者の異動(実習指導者の異動については、法第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等に限る。)
  4. 前学年度の卒業者数

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