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社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第十条 (変更の承認又は届出を要する事項)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(変更の承認又は届出を要する事項)

第十条

第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第一項第八号に掲げる事項又は同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項とする。

2第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第十号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の学校等に関する事項又は同条第四項第三号若しくは第四号に掲げる事項とする。

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