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社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第九条 (指定の申請書の記載事項等)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(指定の申請書の記載事項等)

第九条

第三条の申請書には、次に掲げる事項(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 設置者の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名及び履歴
  7. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  9. 教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録
  10. 次に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 第七条第二号又は第三号に規定する学校実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
    2. 第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等介護実習施設等の種類、名称、所在地、設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置又は開始の年月日並びに当該介護実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名
    3. 第四十条第二項第五号に規定する学校面接授業を他の学校等に実施させる場合には、当該他の学校等の名称、所在地及び設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該他の学校等において実施する面接授業の科目
  11. 十一
    収支予算及び向こう二年間の財政計画

2第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、前項第二号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等に係る第一項の申請書又は前項の書面には、第一項第十号イ又はロに掲げる実習施設等若しくは市町村又は介護実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。

4通信課程を設ける学校にあっては、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第一項の申請書又は第二項の書面に記載しなければならない。

  1. 通信養成を行う地域
  2. 添削その他の指導の方法
  3. 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
  4. 課程修了の認定の方法

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