(介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基準)
第八条
法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一教育の内容は、別表第五に定めるもの以上であること。
- 二
- 三別表第五の福祉の教科に属する科目を教授する教員のうち一人は、同表に定める教育の内容に係る教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等の教員又は同項第一号から第三号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として三年以上の経験を有する者を置くこと。
- 四介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習又は介護実習を教授する教員のうち一人は、介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者、介護福祉士の資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者であること。
- 五こころとからだの理解を教授する教員のうち一人は、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者、これらの資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者であること。
- 六医療的ケアを教授する教員は、医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
- 七第五条第十号から第十八号までに該当するものであること。