(国の設置する養成施設等の特例) 第九条 国の設置する学校又は養成施設に係る第三条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗