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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第十条 (主務省令への委任)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(主務省令への委任)

第十条

第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法第四条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による高等学校又は中等教育学校の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令附則第二条において準用する同令第三条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。

2主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、施行日にその効力を生ずる。

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