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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第九条 (変更の承認及び届出を要する事項)

昭和六十二年厚生省令第五十号府省令
(変更の承認及び届出を要する事項)

第九条

第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第一項第八号に掲げる事項又は同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項とする。

2第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第十号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の養成施設等に関する事項又は同条第四項第三号若しくは第四号に掲げる事項とする。

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この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号に規定する養成施設における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、新指定規則第五条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、新指定規則第五条第七号に規定する責任を有する者となることができる。

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