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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十条 (令第五条の規定により報告を要する事項)

昭和六十二年厚生省令第五十号府省令
(令第五条の規定により報告を要する事項)

第十条

第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該学年度の学年別生徒数
  2. 前学年度における教育実施状況の概要
  3. 前学年度における教員及び実習指導者の異動(実習指導者の異動については、法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設に限る。)
  4. 前学年度の卒業者数

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この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する養成施設における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、当該養成施設においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、新指定規則第五条第九号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、新指定規則第五条第九号に規定する責任を有する者となることができる。

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