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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第十一条 (指定取消しの申請書の記載事項)

昭和六十二年厚生省令第五十号府省令
(指定取消しの申請書の記載事項)

第十一条

第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在籍中の生徒があるときは、その措置

2第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

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この省令の施行前に旧指定規則第七条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、新指定規則第五条第六号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。

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