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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第四条 (変更の承認又は届出)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(変更の承認又は届出)

第四条

養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第八条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。

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(認定特定行為業務従事者認定証の返納)

法附則第十一条第四項の規定により同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の返納を命ぜられた法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。

2都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第十一条第四項の規定により当該認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることが適当と認めるときは、理由を付して、当該他の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第十一条第四項の規定により特定行為の業務を停止したときは、当該他の都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。

この政令の施行の日前に旧指定養成施設等に在学している者(同日以後に旧指定養成施設等に入学し、同日以後に当該旧指定養成施設等を卒業し、又は退学した者を除く。)が同日以後に旧指定養成施設等を卒業し、又は退学するまでの間における当該旧指定養成施設等に対する新令第六条第二項及び第七条(これらの規定を新令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第六条第二項中「主務省令で定める基準」とあるのは、「主務省令で定める基準(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号)の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者については、主務省令で定める基準。次条において同じ。)」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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