条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第六条 (報告の徴収及び指示)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(報告の徴収及び指示)

第六条

主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2主務大臣は、第二条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登録研修機関の登録の有効期間)

法附則第十六条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第六条(報告の徴収及び指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(報告) 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 目次 第七条(指定の取消し) →