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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第八条の二 (死亡等の届出)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(死亡等の届出)

第八条の二

認定特定行為業務従事者が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法に規定する届出義務者
  2. 附則第十一条第三項第一号に該当するに至つた場合当該認定特定行為業務従事者又は同居の親族若しくは法定代理人
  3. 附則第十一条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた場合当該認定特定行為業務従事者又は法定代理人

2前項の届出(同項第一号に掲げる者による届出に限る。)には、認定特定行為業務従事者認定証を添付しなければならない。

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