(社会福祉士の登録事項)
第九条
法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
- 三社会福祉士試験に合格した年月
法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法附則第十二条第一項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第十一条第二項に規定する登録研修機関(附則第十五条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。