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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第二十四条
昭和六十二年厚生省令第五十号
府省令
第二十四条
この省令の施行前に旧指定規則第十一条の規定により厚生労働大臣に提出された申請書は、新令第八条の規定により主務大臣に提出された申請書とみなす。
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