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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第二十三条
昭和六十二年厚生省令第五十号
府省令
第二十三条
この省令の施行前に旧指定規則第九条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新令第六条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
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