(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「新令」という。)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 一法第七条第二号に規定する養成施設旧指定規則第五条に定める基準
- 二法第七条第三号に規定する養成施設旧指定規則第六条に定める基準
- 三法第三十九条第一号に規定する養成施設旧指定規則第七条第一項に定める基準
- 四法第三十九条第二号に規定する養成施設旧指定規則第七条第二項に定める基準
- 五法第三十九条第三号に規定する養成施設旧指定規則第七条第三項に定める基準